可児市議会 2021-09-02 令和3年第5回定例会(第2日) 本文 開催日:2021-09-02
事業者は、私有地に入るなと警察に通報して押し問答になったということでありますが、弁護士らが同行して、旧町道、いわゆる里道で住民が通る権利があるということを主張して調査を実施し、現状を確認し、問題点を指摘したということも行われています。 埼玉県越生町では、2019年に太陽光発電箇所が土砂災害で岩が崩落、その後、台風19号の影響で土砂流出等々が起きました。
事業者は、私有地に入るなと警察に通報して押し問答になったということでありますが、弁護士らが同行して、旧町道、いわゆる里道で住民が通る権利があるということを主張して調査を実施し、現状を確認し、問題点を指摘したということも行われています。 埼玉県越生町では、2019年に太陽光発電箇所が土砂災害で岩が崩落、その後、台風19号の影響で土砂流出等々が起きました。
これに対し、特別法の適用や準用を受けていないもの、つまり特別の規定のない公共物を法定外公共物といい、代表的なものとして里道とか水路などがあります。 法定外公共物は非常に数が多く、また国からの譲与時に、個々の里道、水路等についての実態が把握できておらず、適正な財産管理を行っていく上で支障となっています。
一般的には里道や水路を指しますが、以前は公図上、里道は赤色、水路は青色で記されていたことから、赤道、青道とも呼ばれ、その多くは昔からあぜ道や農道、農業用水路として地域住民によって造られ、日常生活に密着した道路、水路として公共の用として取り扱われてきたものであります。
今後新たにリニューアルオープンします恵那峡、道の駅上矢作ラ・フォーレ福寿の里、道の駅らっせぃみさとにおきましても、各施設の指定管理者と一緒になりまして、同様な手法にて調査、分析、検証を行いながら、利用者のニーズに合った運営を心がけ、集客や収益の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(後藤康司君) 柘植孝彦君。
◆5番(榎隆司君) 今、まちづくり協議会が中心になって、その窓口になっておりますので、どうしてもまちづくり協議会という話になると思うんですけれども、水路に関しては、法定外公共物と言われる赤線、里道、認定外道路と言われる赤線、それから青線と言われる昔の水路跡というのがあると思うんですけれども、そこら辺も整理していただきながら、そこの敷地というんですか、延長するところがどういう状況になっているか、しっかり
本市は、JR中央線、中央自動車道、国道19号、市内各地区を結ぶ県道や市道、また、各地区内では生活道路として市道や里道が整備されております。 また、瑞浪恵那道路も2027年開通を目指すリニア中央新幹線と併用開始に向けて工事が進んでおり、工事用車両の進入道路取りつけ工事によってできた道路の市道転用など、この先も市道がふえていくことは確実と考えられます。
本市は、JR中央線、中央自動車道、国道19号、市内各地区を結ぶ県道や市道、また、各地区内では生活道路として市道や里道が整備されております。 また、瑞浪恵那道路も2027年開通を目指すリニア中央新幹線と併用開始に向けて工事が進んでおり、工事用車両の進入道路取りつけ工事によってできた道路の市道転用など、この先も市道がふえていくことは確実と考えられます。
赤道・青道は法定外公共物の一つであり、赤道は里道ともいわれ、道路法による道路認定がされていない、いわゆる認定外道路を指します。また、青道は河川法、下水道法の適用がない河川や水路を指します。
代表的なものは、里道と呼ばれる道路法による道路に認定されていない道路や農業用水路等がございます。 2点目の条例改正による影響額につきましては、道路占用料と同じく、占用の期間が一月未満である場合を除き非課税となることから、同様に消費税の増税による影響はないものと想定しております。
2つ目の質問ですが、道路、河川、公園、用悪水路などの公共物のうち、道路法、河川法、下水道法などが適用、または準用されない里道、水路などのいわゆる法定外公共物については、一般的に国の所有とされてまいりましたが、平成12年4月施行の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律に伴い、平成17年3月31日までに市が国から譲与を受けました。
例えば道路法の運用がない公有の通路を通称里道とか、赤道とか称しております。また河川法の適用または準用がない水路を通称青線と称しておりまして、これらの法定外公共物につきましては、平成11年7月に成立いたしました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律によりまして、国から市町村に譲与し、機能管理、財産管理とともに市町村の自治事務になりました。
法定外公共物は、道路法や河川法などの適用がない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地で、赤道、青道など呼び方もいろいろあり、飛騨地域では筋骨という独特の呼び名もあるというものであります。 平成12年の地方分権一括法で国から市町村に譲与され、現在、財産管理も機能管理も市町村が行っておられます。
これはあくまでも仮ということで、内容的には、通年を通した草刈りできれいにするというようなこと、中央部に里道が走っておりますけれども、ここに、砂利を敷いて、見学者等が中へ入れるように案内をするということ、それから、史跡の中の発掘された跡にいろいろな倉庫等の建物群がございますけれども、この敷地の部分を砕石で標示をしまして、そこに柱の跡を高さ50センチぐらいの、丸いと申しますか、ドラム缶の小さいようなもので
また、その他の道路として、林道、農道、道路運送法の道路、港湾法の道路、里道、そして私道があると認識していますが、いかがでしょうか。 ○議長(楓博元君) 建設部長 水野哲男君。 ◎建設部長(水野哲男君) それでは、お答えをさせていただきます。 ただいま、道路につきましては、後藤議員が説明されたとおりでございます。
また、平成17年3月31日をもって法定外公共物、里道、いわゆる筋骨のことであります。また、青線、水路などが市町村に譲与され、機能管理、財産管理とも市町村が行うことになっております。これらの適正な管理のためにも、土地境界明確化の必要があります。
美濃陶芸村は、長年にわたる陶業の歴史を持つ本市の重要な施設であり、織部の里、道の駅「志野・織部」などの施設との連携により、観光拠点として大きな力を持つものと考えます。また、多くの陶芸作家が陶芸にいそしんでいる作陶ゾーンは、美濃焼伝統産業会館ですぐれた作品を見た後に工房見学ができるというルートができれば、訪れる人に強い印象を与えることができ、強い誘客力を持つものと考えます。
内容につきましては、地方分権一括法の施行により、法定外公共物、道路法や河川法の適用、準用を受けない里道や水路、つまり赤線、青線を平成16年度に国から譲渡される予定であります。これにより、中津川市に譲渡された後の法定外公共物の機能管理及び財産管理に必要な事項を条例として制定するものです。
この条例は、法定外公共物いわゆる道路法や河川法の適用等を受けない里道や水路について国から譲与を受けるため、その機能管理及び財産管理について定めるものであります。 なお、この条例は平成16年4月1日から施行するものであります。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(楯公夫君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(楯公夫君) 質疑なしと認めます。
議第88号 大垣市法定外公共物管理条例の制定については、地方分権に伴い、国から譲与される認定外道路、普通河川等、いわゆる里道、水路等の法定外公共物に係る占用許可、その他の管理の方法について規定するものであり、原案のとおり承認することに決しました。
この作業を終了いたしますと、平成17年4月からは筋骨の赤線、青線、これは里道、水路でございますが、これが全部市町村所有となります。それに伴いまして法定外公共物の管理条例を新規に制定する必要がございます。境界確認の申請も今までは敷地管理者でございます岐阜県が主体で実施されておりましたが、平成17年度以降は市だけで行うということになります。